桜えび豆知識
本物の証!地域ブランド『駿河湾桜えび』
信頼の目印!地域ブランド『駿河湾桜えび』
地域ブランド認証をご存知でしょうか?
地域ブランドとは、地域名と商品(サービス)名の組合せからなる商標として登録される地域団体商標制度です。
そして、駿河湾産桜えびは『駿河湾桜えび』(および『由比桜えび』)として、地域ブランドとして登録されています。
この地域ブランド『駿河湾桜えび』は地域の桜えび産業に携わる限られた加工メーカーしか使用することができません。
そして、この地域ブランド『駿河湾桜えび』の使用を通して、食の安全、品質の向上、イメージアップに取り組むことを目的としています。
【『駿河湾桜えび』の使用許可対象】
・ 由比桜海老商工業協同組合
・ 蒲原桜海老商業協同組合
・ 大井川桜海老商業協同組合
ちなみに、産地偽装や商品偽装を行うことでその地域ブランドの信頼を著しく破った業者には、厳しい罰則・・・1億円の罰金が課せられます。
ただし、厳しい罰則は『駿河湾桜えび』の使用許可があるメーカーにしか対象にならず、外部の違反へは罰則を課すことができません。
これは、桜えびの偽装事件が起こるたびに、メーカーとして歯がゆくもあります。
しかし、このような自主基準での罰則がある点でも、この地域ブランド『駿河湾桜えび』が表記されている商品への信頼性はとても高いです。
そして、この地域ブランド『駿河湾桜えび』を目印として、多くの皆様に「駿河湾産の桜えび」を安心して購入していただけると嬉しいです。
この地域ブランド『駿河湾桜えび』の規約を以下に掲載しますので、もしよろしければご覧ください。
地域ブランド『駿河湾桜えび』規約
(目的)
第一条
地域ブランド『駿河湾桜えび』は、駿河湾産の桜えびの生産または役務に携わる者が協力し、需要者の認知を高め、商品又は役務の内容の高度化と差別化を図り、食の安全、品質の向上、イメージアップを目的とする。
(組織)
第二条
この組織は次のとおりとする。
(1)管理者 静岡県桜海老加工組合連合会(以下「連合会」という。)
(2)所有者 由比町桜海老商工業協同組合
大井川町桜海老商業共同組合
蒲原桜海老商業協同組合(以下「各単協」という。)
(管理・運営)
第三条
地域ブランド『駿河湾桜えび』の管理・運営は連合会に委託するものとする。
(使用の申請)
第四条
地域ブランド『駿河湾桜えび』の使用に際しては、所定の申請書を連合会に提出し、許可を受けなければならない。(以下「許可認定者」という。)
(使用の許可)
第五条
第四条を行える申請者は、次の各号の要件を備える小規模の事業者であること。
(1)各単協の組合員
(2)由比港漁業協同組合、大井川港漁業協同組合の直売所
(3)桜えびの加工販売を行う事業所であり、連合会の協議において認められたもの。
(使用の基準)
第六条
上記許可認定者であって、駿河湾で捕獲され、由比漁港及び大井川漁港で水揚げされ市場に上場された桜海老を100%使用した商品とし、かつ次の各号の商品ごとの品質基準を満たしている商品に使用するものとする。
(1)素干し桜海老:水分含有量18%程度であって、色、つや、光沢のあるものとする。
(2)釜揚げ桜海老:水分含有量75%程度であって著しく色落ちをしていないものとする。
(3)生(冷凍含む):特に鮮度の良い物を使用し、洗浄等を施す場合は十分に水切りをしたものとする。
(4)その他加工品:その他加工品においては上記素干し・釜揚げ・生(冷凍含む)を原材料として使用した商品とする。
(使用範囲)
第七条
上記許可認定者が製造社名に明記されている商品及び、PB商品に於いて固有記号により許可認定者が判別可能な商品にのみ『駿河湾桜えび』の使用を認める。
但し、許可認定者が製造した商品を第三者が原材料として使用、あるいは形態を変えた商品については使用することは出来ないものとする。
(クレーム等報告の義務)
第八条
クレーム等の対応は上記許可認定者が個々に対応するものとする。但し、品質等ブランドに直接関するクレーム等については速やかに連合会に報告するものとする。
(罰則規定)
第九条
上記項目に関し、地域ブランド『駿河湾桜えび』を著しく損ねた者に対しては連合会で協議し罰則を科する事が出来るものとする。
(規約の変更)
第十条
当該規約は、連合会の協議において変更する事ができるものとする。
附則 この規約は平成19年3月29日より実施する。
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